前職を退職して次の仕事が決まったのはいいけど、次は派遣だから、
再就職手当はもらえないのでは?と思う人もいるかもしれません。
ですが、派遣社員だからと言って再就職手当がもらえないという
ことはありません。きちんと条件をクリアしていれば受け取る
ことができます。
今回は、次の就職が派遣社員だった場合の再就職手当の各条件や
手続きについて説明します。
目次
派遣社員の場合の再就職手当を受け取れる条件
7日間の待機期間を過ぎていること
待機期間とは、ハローワークに失業保険の申請手続きをした直後の
7日間のことです。
失業保険の申請をした後は、ハローワークがあなたの失業状態を
確認するための期間となり、この期間中に働いてしまうと失業
状態とは見なされなくなります。そのため、失業保険を申請した
人は、直後の7日間は働かずに待機している必要があります。
1年を超えて勤務することが確実であること
派遣社員が再就職手当をもらえないと思ってしまう原因となって
いるのが、この条件ではないでしょうか。
派遣社員は、基本的に契約期間というものが設けられることが
ほとんどです。しかも最初は1ヶ月~3ヶ月あたりが多いため、
1年を超えて働けるという保障はありません。
ですが、たとえ3ヶ月契約スタートであっても、契約の更新を
前提とした派遣であれば、この条件を満たすと判断されます。
「1年も更新してもらえるかなあ」という人でも、心配は無用です。
あくまでも、更新することを前提とした契約であればOKです。
ですから、派遣であっても3ヶ月契約で更新の可能性がある
場合は、「再就職手当を受け取る資格あり」となります。
離職した事業所への再就職ではないこと
離職前に努めていた会社への再就職した場合は、再就職手当支給の
対象外となります。
就業日の前日までに、3分の1以上の基本手当の残日数が残っていること
これは派遣社員だけなく、直雇用の場合であっても同じです。
3分の1以上、基本手当の残日数が残っていれば、再就職手当が
受け取る条件を満たします。
また、残日数がどれくらいあるかで、支給額が変わってきます。
3分の2以上の残日数がある場合・・・・7割支給
3分の1以上の残日数がある場合・・・・6割支給
3ヶ月の給付制限期間がある場合は、最初の1ヶ月目はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介であること
この条件がピンとこない方も多いと思いますので、詳しく説明します。
給付制限期間とは
給付制限期間とは、自己都合で前職場を退職した人が対象となる
支給までの待機期間のことです。
会社都合でやむなく退職した人は、この給付制限期間はなく、
すぐに失業保険を受け取れるのですが、自分の意志で会社を
退職した人は、すぐに失業保険を支給してもらうことができず、
3ヶ月間は待たなければいけません。
これは、国の持つ財源に限りがあり、誰にでもすぐに支給
してしまうと、財源が枯渇してしまうためです。
最初の1ヶ月とは
この給付制限期間のうち、最初の1ヶ月間の間は、再就職先が
ハローワークからの紹介か、もしくは職業紹介事業者からの
紹介でないと再就職手当の支給対象とはならないと
定められています。
職業紹介事業者とは
職業紹介事業者とは、労働者と企業の間に入ってお仕事を斡旋する
会社のことです。
派遣会社の場合は、労働者と派遣会社が雇用契約を結び、企業へと
派遣しますが、職業紹介事業者はあくまでお仕事を紹介するだけで、
雇用契約は労働者と就職先の企業が直接雇用契約を結びます。
こうした職業紹介事業者のことを、転職エージェントとも言います。
代表的なところで、リクルートや人材コンサルタントなどがあります。
つまり、給付制限期間中の人が、最初の1ヶ月目に就職先を見つけた
場合、派遣会社からの派遣であったり、チラシや広告などで応募した
場合、もしくはインターネットで求人を見つけて就職を決めたりした
場合は、再就職手当の支給対象から外れてしまうということになります。
このような場合は就業先に相談して、就職日をずらしてもらうなどの
検討をしたほうがよいかもしれません。
再就職手当の申請手続きの流れ
再就職手当の申請の流れは以下のようになります。
・ハローワークに離職票を提出して失業保険の受給手続きを行う
↓
・7日間の待機期間が経過するのを待つ
↓
・待機期間経過後、就職活動を行って就職先を見つける
↓
・就職先から採用証明をもらい、ハローワークに提出する
↓
・ハローワークから再就職手当支給申請書を受け取り、就職先から証明を受ける
↓
・再就職手当支給申請書をハローワークに提出する
↓
・支給決定通知書が届き、自分の口座に振り込まれる
再就職手当支給申請書は、入社後1ヶ月以内に提出しましょう。
1ヶ月を超えても申請は可能(最長2年)ですが、原則として
1ヶ月となっているので、早めに手続きを済ませておきましょう。
なお、再就職手当の書類の提出は郵送でもOKです。
再就職後の会社の賃金が前職より低い場合は「就業促進定着手当」をもらえる
再就職手当を受給している人で、再就職先の半年分の賃金が離職前
よりも低い場合に支給される手当です。
失業手当の支給残日数の30~40%の金額が支給されます。
1年未満の雇用契約の場合は就業手当を申請しよう
再就職手当は、1年以上の雇用の見込みがないともらうことが
できません。
そこで、次の就業先が1年未満であることがわかっている場合は、
就業手当をもらうことができます。
就業手当をもらえる条件
・短期の契約(1年未満)で雇用保険に該当する労働(週20時間以上)をする場合
・基本手当3分の1以上を残して再就職した場合
基本手当の支給残日数の30%が支給されます。
再就職手当に関するよくある疑問
再就職手当はいつ振り込まれるの?
再就職手当は、就職からおよそ3ヶ月が経過したあと、在籍確認が
取れたのちに支給されます。
振り込まれるのが手続きをしてから少し先になるため、不安になる
かもしれませんが、きちんと手続きをしていれば必ず振り込まれます
し、もし不備があれば連絡がきますので、焦らずに待ちましょう。
再就職手当をもらう前に、再就職先を退職してしまった場合はどうなるの?
再就職手当は、申込みをした後およそ3ヶ月くらい後にならないと
支給されません。
そのため、再就職手当が支給される前に、なんらかの事情で職場を
辞めてしまうケースも考えられます。
その場合、再就職手当はうけとることができなくなります。
ただし、それで何かペナルティを受けることはありません。
また、失業保険を受給できる状態に戻るため、まだ受け取って
いない失業保険の残日数分を申請できるため、再就職手当をもらえ
なくて損をすると言ったこともありません。
再就職手当を受け取った後で、再就職先を退職した場合は?
これも特にペナルティなどはなく、受け取った再就職手当を差し引いた
分の残りの失業保険を給付してもらうことができます。
自ら企業した場合でも再就職手当を受け取れる?
自営業を始めたり、個人事業主として会社を起こした場合でも
再就職手当を受け取ることができます。
ただし、こちらも1年以上の継続が見込まれるものが対象となるため、
開業届の他に、1年以上の事業継続が証明できるものが必要となります。
再就職手当はパートやアルバイトでももらえるの?
派遣社員だけでなく、アルバイトやパートであっても再就職手当は
もらうことができます。
これまでに記載した条件を満たしていればOKです。
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まとめ
正社員だけでなく、派遣やアルバイト、パートでも、条件を
満たしていれば再就職手当を受け取ることができます。
失業保険については知っていても、再就職手当については
知らないという人がけっこういます。
失業保険を申請できる人であれば、再就職手当ももらえる
可能性がありますので、条件をしっかり把握して、もらえる
ものはもらわないともったいないですね。
ぜひ参考にして下さい。
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