「派遣社員では失業保険をもらえない」と思っている方が多いですが、
派遣社員でもきちんと条件を満たしていれば、失業保険はちゃんと
もらうことができます。
今回は失業保険の受給条件や手続きについて説明していきましょう。
目次
なぜ失業保険があるのか
失業保険は、正式名称を「雇用保険」といいます。
なんらかの事情で働けなくなってしまった人が、生活したり再就職を
するために必要なお金を支援してくれる制度で、これを雇用保険の
基本手当(失業給付)といいます。
失業保険はどこからもらうの?
失業保険は国が運営する公的な保険で、ハローワークで手続きを
行い、支給してもらいます。
そのため、失業保険の給付の可否の判断や申請処理もすべてハロー
ワークが行っています。
派遣社員が失業保険をもらえる各条件
派遣社員も正社員と同様、条件をクリアしていれば失業保険を受け取る
ことができます。
それらの条件について説明していきます。
雇用保険に加入していること
失業保険をもらうにはまず、雇用保険に加入していることが
前提となります。
派遣社員の場合は、以下の条件を満たせば自動的に雇用保険への
加入が義務付けられます。
・1週間の所定労働時間が20時間以上である
・31日以上の継続した雇用が見込まれる
上記条件を満たしている派遣社員は、特に自分で何もしなくても
給与から雇用保険が差し引かれていると思いますので、給与明細
を確認してみましょう。
日雇い派遣でも雇用保険は加入できる?
日雇い派遣でも、雇用保険に加入できます。加入できるかどうか
は、自分の所属している派遣会社が雇用保険の適用事業所で
あることが条件となります。
原則として労働者を雇用するすべての事情所は、雇用保険の
適用事業所となるため、ほぼ雇用保険に加入が可能です。
ただし、この場合は必ずハローワークで「日雇労働被保険者手帳」
をもらいに行く必要があります。
自己都合と会社都合の場合の各条件について
会社を退職した際に、自己都合か会社都合によって、失業保険の
もらえる条件が異なります。
自己都合での退職の場合
会社都合の場合
自己都合とは、自分で会社を退職する場合の事を指します。
会社都合は、まだ働く意思があったにもかかわらず、会社から
契約を終了された場合の事を指します。
働く意思、能力がありながら職業につけない状態であること
退職後、仕事を探す意思がないと、失業保険の給付を受けることが
できません。
仕事を探す意思は、ハローワークで求人を閲覧したり、履歴書を
送付したり、面接を受けている事で証明する必要があります。
同じ派遣先で次の仕事を見つけたい場合は、派遣担当者さんと
次の仕事についてのやり取りをしていたり、紹介を受けたり
していることが必要になります。
失業保険受給資格フローチャート
ここまでの条件をフローチャートにすると、このようになります。
待機期間とは?この期間の意味
待機期間は、ハローワークに失業保険の申請を行った日から
7日間の期間を指します。
この7日間は、ハローワークがあなたの失業業況を確認して
失業保険の適用が可能かを判断する期間として設定されて
いますので、この期間はただ待つしかありません。
給付制限期間とは?なぜこの期間があるのか
給付制限期間とは、会社を「自己都合で辞めた人」もしくは
「自己の責任で解雇された人」に対して、失業保険の支払いを
3ヶ月保留する期間のことです。
つまり、自己都合もしくは自己の責任において会社を辞めた人は、
失業保険を申請しても、受け取れるのが3ヶ月後になるという事
です。
なぜこんな期間があるのかと言うと、雇用保険の財源にも限りが
あるため、自分の都合で辞めた人は、しばらく我慢して下さいね
ということです。
逆に言えば、会社都合での退職となった人は、この給付制限期間が
ないため、失業保険申請後はすぐに支給を受け取ることができます。
派遣独自の1ヶ月待機制度
派遣の場合、会社都合と判断されるまでの待機期間が存在します。
これを1ヶ月待機といい、次の派遣先が決まるまでの期間として
1ヶ月間の待機期間が設定されています。
逆に言えば、会社都合で早く失業保険を申請したくても、1ヶ月は
待たなければいけません。
派遣会社は、この1ヶ月の期間の間に、できるかぎり仕事を
紹介する義務があります。
しかし、派遣会社からの仕事が自分の希望にあわず、労働者が
断り続けたとしても、就業の意思がないとはみなされないので
納得のいく仕事が見つかるまで、じっくり探くことが可能です。
失業保険申請時に必要なもの
失業保険を受け取るには、ハローワークの窓口で手続きが必要に
なります。
失業保険申請に必要なものは次の通りです。
・写真付きの身分証明書
・雇用保険被保険者離職票
・印鑑
・写真(3ヶ月以内に撮影したもの。縦3.0cm×横2.5cmサイズ)
・マイナンバーカード
・本人の名義の普通預金通帳
失業保険申請の流れ
雇用保険被保険者離職票、通称「離職票」は派遣会社から
受け取ります。
お仕事を離職後、1ヶ月待機期間中に次のお仕事が決まら
なかった場合、会社都合での退職となりますので、離職票を
発行してもらいましょう。基本的には、離職票は郵送で送って
もらうことが多いです。
離職票を受け取ったら、ハローワークへ行って申請を行います。
申請から7日後に雇用保険受給説明会に出席をし、
失業認定を受ければ申請は完了となります。
以降は、失業認定日(4週間に一度)ごとにハローワークに行って
失業認定を受ける必要があります。失業認定を受けないと失業保険を
受け取れませんので、忘れないようにしましょう。
失業保険給付中にアルバイトをしてもいいのか
失業保険をもらいながら、アルバイトもして家計の足しにしたい。
そう考える人も多いと思います。ですが、失業保険をもらいながら
働くなんて、「たとえバイトでもダメなんじゃない?」と思うかも
しれません。
実際のところ、失業保険給付期間中のアルバイトに関しては、厚生労働省
やハローワークのホームページ上で明確に定義されておらず、厳密には
よいとも悪いとも言えません。
ですが、実際に失業保険が降りるまでには長い期間待つ必要があるため、
その間のつなぎとしてのアルバイトであれば、ルールを守っていれば
認められます。また、その判断は、各都道府県のハローワーク次第と
なっており、条件を満たしていれば許可が出ることが多いです。
それでは、失業保険給付期間中のアルバイトのルールについて説明します。
待機期間中は絶対に働いてはいけない
失業保険の手続きをハローワークで行ってからの7日間、すなわち
待機期間中は、どんな雇用形態であろうと働いてはいけません。
この期間に働いてしまうと、たとえアルバイトであっても、その日の
翌日から待機期間がやり直しとなってしまいます。
もしこの期間にこっそりと働いたことがバレてしまうと、失業保険の
不正受給と見なされて失業認定がおりなくなってしまいますので、
注意して下さい。
給付制限期間中は単発的に働くことが可能
失業認定を受けた後も、初回の失業保険振込にはやはりそれなりの
期間があります。この給付制限期間中の場合は、アルバイトであれば
働くことが可能です。
あくまで「アルバイトが可能」ということであり、就職してしまったら
失業認定は終了しまいますので注意が必要です。
また、アルバイトであっても週に5日も働いたりすると、失業状態と
みなされなくなりますのでこちらも気をつけて下さい。
アルバイトを考える場合は、まずハローワークに相談してからにしましょう。
受給期間中もアルバイトは可能
失業保険を受け取っている期間も、ハローワークに申告すれば
アルバイトが可能です。
アルバイトをした日数を申告すればその分を差し引いた金額が
振り込まれます。差し引かれた金額は給付期間後に支払われます。
申告をせずに働いて、後でバレてしまうと不正受給が疑われるので
必ず報告をしてからアルバイトをするようにしましょう。
給付期間中に就職が決まったら
失業保険を受け取りながら仕事を探していて、次の就職先が
決まったら、すぐにハローワークに申告をする必要があります。
もし仕事が決まったにもかかわらず、報告せずに失業保険を
受け取りながら仕事をしてしまうと、不正受給として返還を
求められてしまいます。
例えば失業保険の振込日が20日であった場合に、次の就業先が
19日から始まる場合、20日の振込を受けてしまうと不正受給と
なってしまいます。
そのため、労働の開始する日と振込される日には注意が必要です。
心情として、振込日直前に仕事が決まってしまうと、こっそり
受け取ってしまいたくなるのはわかりますが、結局後でバレて
問題になってしまいますので、そこは正直に申告しておきましょう。
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まとめ
派遣社員も、正社員と同様失業保険を受け取ることができます。
もらうともらわないのでは、仕事探しや生活面においてかなり
変わってきますので、自分が受給できるかどうかはしっかりと
確認しておきましょう。
不明点があれば、派遣会社の担当者やハローワークに確認を
して下さいね。
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